大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(れ)2436 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人村上政之助の上告趣意(後記)について。

所論は、憲法違反の語を用いてはいるが、その実質は刑訴四〇五条の上告理由に

当らない。しかも記録を調べても、被告人が本件犯行当時心神耗弱の状態にあつた

ことは認められないし、自首による刑の減軽は原審の裁量に委せられているのであ

るから、自首があつたに拘わらず刑の減軽がなかつたからといつて、原判決を違法

ということはできない。その他記録を調べても刑訴四一一条を適用して原判決を破

棄すべき事由は認められない。

よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二七年五月一三日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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